日本相撲協会

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協会からのお知らせ

平成30年12月21日

公益財団法人 日本相撲協会

「暴力禁止規程」に関するお知らせ

日本相撲協会は、平成30年12月19日の臨時理事会において、「暴力禁止規程」「力士の暴力に対する処分基準」「コンプライアンス委員会規程」等を決議し、それぞれの全文を発表しました。

「暴力禁止規程」は、協会を挙げて暴力を根絶することを目的としたもので、力士のみならず、親方を含む「協会員全員」を適用対象としています。

特に、指導者である親方には、厳しい処分を行うことを前提としており、「禁止行為を行った年寄に対しては、けん責以外の懲戒処分を行うものとする。」として、一段階以上の厳しい処分とすることを条文で定め、禁止行為を行った親方が理事等の役員だった場合には、解任・解職する条項も設けました。

さらに、親方本人が暴力を振るっていなくても、弟子が禁止行為を行ったときに親方の監督責任を問うことも定めました。(監督責任の懲戒処分は、けん責も含まれるとしました。)

12月19日の記者会見で、八角理事長は、「親方衆は現役よりも厳しくしなければいけない」と述べ、親方本人が暴力をふるった場合に、力士以上に厳しい処分となることを確認しています。

暴力禁止規程では、暴力を振るった力士に対する処分は、けん責を含む懲戒処分のほか、懲戒に至らない注意処分、師匠の指導に付する指導処分と、幅広く規定しています。

一連の暴力問題では力士による事案が続いたことから、今回、規程とは別に、「力士の暴力に対する処分基準」を定めて、幅広い規定の中から処分を選択する一応の目安を公表いたしました。

一部のネットメディアにおいて、「今回の暴力禁止規程は現役の力士を対象としたもので、親方衆が弟子に暴力を振るった際の処分は明記されなかった」などと伝えられましたのは誤解です。なお親方に対する基準についても、今後、検討していく所存です。どうか皆さまのご理解をたまわりたくお願い申し上げます。

こちらからpdfでもご覧いただけます。

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